エッソ恵寿友会会則

エッソ恵寿友会経理規定
内規―1 支部運営費補助規定
内規―2 旅費規程
内規―3 役員在宅業務保証に関する幹事会確認
内規―4 長寿祝金品規定
内規―5 幹事職務分担表

内規―6 エッソ恵寿友会准会員制度
恵寿友会の組織図
恵寿友会・会社への緊急のご連絡

第1条 目的
本会は会員相互の親睦並びに扶助共済を図り、またそれらを促進するための事業を企画し会員に提供することを目的とする。

第2条 名称
本会はエッソ恵寿友会と称す。

第3条 事務所
本会の事務所はJXTGエネルギー株式会社(東京都港区港南1−8−15 Wビル)内に置く。

第4条 会員資格
本会の会員は旧エッソ石油、旧エクソン化学、旧エクソンモービル、旧東燃ゼネラル、又はJXTGエネルギー(以上をまとめて会社と総称する)、若しくは会社の関連会社に勤務し、退職時に満年齢50歳以上、尚且つ、金属5年以上の者で入会を希望する者とする。会員は希望の支部に所属するものとするが、重複して所属することは出来ない。 (JXTGエネルギーを退職してJXTGエネルギーOB会の会員となり、本会の会員となった者はオブザーバーと呼ばれる。)

第5条 一時的活動停止並びに退会
1) 会員が会則第1条の目的に反する活動を行った場合、支部並びに幹事会は「当該会員の一時的活動停止」を決議し、指定された期間内における全ての活動を禁止することが出来る。
2) 会員が次の各号の何れかに該当する場合には退会したものとする。
    @ 会員本人より退会届が提出された時、又は会員が死亡した時
    A 会員が登録住所に居住せず、長期に渡り支部、本部並びに会社が所在を確認できない時
    (不明時点より12ヶ月後に支部幹事会の承認に基づき、幹事会は「退会」と認定する。
    但し、正当な理由がある場合は復帰できるものとする。)
    B 会員が本部会にて除籍の決定を受けた時 (会員が会則第1条の目的に反する活動により、
    第1項「一時的活動停止」を継続的に決議された場合)

第6条 終身名誉会長
本会は八城政基氏を終身名誉会長とする。

第7条 役員
1)本会の運営を司るため、次に定める役員を置く。
    @会長 1名
    A 幹事 若干名
    B システム委員 若干名
    C 会計・業務監査 1名以上
    D 支部長 各支部に1名
2)役員の選任
    @ 会長は本部会構成役員の互選とする。
    A 幹事とシステム委員は会長が指名する。
    B 会計・業務監査は会員で適任と認められる者に、会長が委嘱する。
    C 支部長は各支部会則により選任される。
3)役員の任務
    @ 会長は会を代表し、会務を統括する。
    A 幹事は会運営の実務に当たる。
    B システム委員はホームページの維持管理、情報システムの構築等に当る。
    C 会計・業務監査は資金の出入りと実施事業の監査を行う。
    D 支部長は支部の会務を統括する。また、本部会の構成役員を務める。
4)役員の任期
役員の任期は2年とする。但し、その再任を妨げない。支部にあっては別段の定めをすることが出来る。

第8条 組織
1. 本部
  1) 本部会
    @ 本部会は会長、支部長、会計・業務監査役、代表幹事をもって構成し、毎年4月、並びに会長が必要と認めた時に会長がこれを招集
    する。
    A 本部会は幹事会が諮問する決算及び予算、活動計画、会則の改訂等の重要事項を審議し、承認する。
    B 本部会の議決は出席役員の多数決による。可否同数の場合は会長の決するところによる。
  2) 幹事会
    @ 幹事会は会長と幹事を持って構成し、原則月1回、又は会長が必要と認めた時に開催する。
    A 幹事会は本会の実務を担当し、事業の企画・運営に当たり、その責任を負う。
    B 幹事の役割分担は内規−5に定め、会計幹事1名、代表幹事1名を選任しなければならない。
    C 幹事会は決算と代さん、活動計画、及び会則の改定など重要事項について本部会に諮問し、その承認を得なければならない。
    D 幹事は関東支部幹事を兼任することとする。
  3) システム委員会
    システム委員会は幹事会の専門委員会として、会務遂行に必要な情報システムの構築、及び会のホームページの維持・管理に当たる。 2. 支部
    次に定める支部組織を置く。支部会員の範囲は支部会則の定めるところによる。支部会員はその支部役員を選任する。
    東北・北海道支部、関東支部、中部支部、関西支部、九州・沖縄支部

第9条 事業
  1) 本会は次に揚げる事業を行う。
    @ 全国懇親会の開催(原則として2年に1回)
    A 会員名簿等の維持・管理
    B ホームページの開設とその維持
    C 年会報の配布、又はホームページへの掲載
    D 情報システムの維持・管理
    E エッソサロン会員組織の維持・管理
    F エッソ、モービル、東燃、ゼネラル、東燃ゼネラルOB会との交流を深めるための事業
    G その他幹事会が決定し、本部会が承認した事業
  2) 瑕疵責任
    エッソ恵寿友会の名(本部、幹事会、各支部、クラブ活動を含む)の下に企画される全ての行事、活動は会員の自由意思に基づく自発的
    参加によって行われる。従って、それらの行事、活動の実施に際して万一事故が発生した場合には、事故の原因に拘わらず、参加者は自
    らの責任において対処するものとし、本会はその責任を負わない。
第10条 扶助共済
  1) 会員が70歳(古希)に達した年に、別途定める規定により長寿祝品を贈る。
  2) 会員が地震、水害等の自然災害で被災した場合は、見舞金、又は見舞品の適用範囲を幹事会で決定し、送ることが出来る。
第11条 会計
  1) 本会の経費は会社補助金、会費等によって賄う。但し、本会の活動に当たっては、その都度、これに出席する会員から、相応の特別会
    費を徴収することが出来る。
  2) 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、幹事会は年度終了毎に会計報告書を 作成し、会計・事業監査役の監査を受けた後、
    本部会に諮り、その承認を得なければならない。その後、承認を受けた旨会員に報告する。

第12条 会費
  1) 会員は入会時に入会金として一万円を支払うものとする。
  2) 一度支払われた会費は、理由の如何に拘わらず返還されることはない。

第13条 准会員制度
  准会員制度を新設し、「エッソ恵寿友会准会員制度」を内規−6に定める。

1963年4月20日 制定
2003年12月28日改定
2005年1月28日 改定
2006年4月1日  改定
2008年3月31日 改定(九州・沖縄支部追加)
2008年4月1日  改定(内規7「エッソ恵寿友会准会員制度」追加)
2009年1月1日  改定 第10条第2項、第12条第3、4項削除、並びに第5項追加
2011年2月4日  改定 第5条改定、第7条(顧問削除)
2012年2月3日  改定 第4条追加、第7-2-4変更、第7-5削除、第8-1-2)-D追加、第9-1-B、F変更、第9-2追加、第11-2変更、
              第12-1変更
2019年4月19日 改定 第3条、第4条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11 変更