内規―3

役員在宅業務保証に関する幹事会確認

恵寿友会本部役員(以下役員と云う)は無償奉仕として恵寿友会業務(以下会務と云う)遂行のためにその労力を提供していることは全役員の一致する認識である。 
しかしながら、会員情報のデータ管理、電子メール網の確立、iDISKによる文書のセントラルファイル管理などコンピュータによる管理方法が充実し、役員が在宅にて個人のパソコンを利用して会務を行うことが増大していることも又事実である。 このような状況に鑑み、また、2006年3月31日付にて役員慰労金規定を廃止するに際し、役員が在宅にて個人のパソコンを使用して行う会務に伴う時間的、金銭的負担の一部を補償するために、2006年3月定例幹事会に於いて、次のように確認した。

 1)在宅にて会務を行った役員に500円/時間を補償する。
 2)時間数の申請は役員の良識に基づく自己申告とし、申請時間数の制限はしない  
 3)パソコンの消耗、プリンターインクや紙などで個人使用との区別が困難な文具代も申請費用に含まれて精算されたものと見做す  
 4)会計担当幹事は当分の間この精算にかかる出金を半年毎に集計し、幹事会に報告する  

2006年4月1日制定
2009年1月1日改定
                                                                             以上