内規―4
長寿祝金規定
会則第10条、1による長寿祝品の基準を次の通りとする。 1. 長寿祝品贈呈の対象者は満年齢で古希(70歳)とする。 2. 贈呈品は8千円相当の祝品とする。 3. 贈呈は対象者の誕生日に行う。 1997年 5月14 日 改定 2003年12月28日 改定 2019年4月19日 改定