内規―4

長寿祝金規定

会則第10条、1による長寿祝品の基準を次の通りとする。

1. 長寿祝品贈呈の対象者は満年齢で古希(70歳)とする。
2. 贈呈品は8千円相当の祝品とする。
3. 贈呈は対象者の誕生日に行う。

1997年 5月14 日 改定
2003年12月28日 改定
2019年4月19日  改定