関東支部内規−1
エッソ恵寿友会
関東支部クラブ活動補助規定
会員の自主運営によるクラブ活動に対し、恵寿友会協賛として補助を行う。
但し、恵寿友会関東支部が主催する活動に対して当該規定は予算作成の準拠として参照する。
補助支払基準は次の通りとする。
1.補助対象の活動は次のものとする。
* 恵寿友会会員の健康促進・趣味/教養の向上に寄与する活動で懇親会は除く
* 全恵寿友会会員に門戸を開いている活動(開催は恵寿友会HP・メルマガで案内)
* 10人以上の恵寿友会会員の参加者があり、責任者が定期的且つ自主運営出来る活動
* 事前・事後の報告が明確且つ適切である活動
* クラブ活動の案内呼称に恵寿友会又は恵寿友会協賛と入れられる活動
2.補助金申請には毎年1月末までに活動報告と計画を指定の「恵寿友会クラブ活動補助
申請書」を使用し恵寿友会本部事務局宛に提出し年間予算の承認を得るものとする。
3.補助金はメンバー(恵寿友会会員)1人あたり3K\ /年間(1月〜12月)を上限とする。
4.申請書の提出時期と補助金について。
1)初めて申請書を提出する場合は何時でも行える。月例幹事会の審査に通れば翌月に
承認額が通知されその予算に基づき活動をする。
2)2年目からの申請は、前記2項の活動報告と計画の提出時に、同一書式にて行う。
3)補助金の支払いは年間最後の活動後に報告と年間補助承認額内の実費を申請に基づ
き指定口座に振り込む
4)但し、上記1に抵触する場合(特にHP/メルマガで開催の案内をせず常連参加者だけで
運営したり、事後報告を怠った場合)には補助金は支払われないし、支払い後に判明
した場合は返還を求めることがある。
2002年 6月26日 制定
2003年12月24日 改定
2006年11月22日 改訂